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不動産を購入した場合にかかる税金についてお伝えします。
不動産を購入するとさまざまな税金がかかります。もともとの金額が大きいためかかってくる税金も計算に入れておかないと想定外の出費で資金計画に支障が出ることもあります。
モノを購入するときの消費税ですが、不動産の取得でも当然かかります。ただし、土地には課税されず、建物に課税されます。平成26年4月1日以降に売買される建物には8%の消費税がかかることになっています。不動産会社に支払う仲介手数料も同様に課税されます。
ただし、これは相手が消費税課税事業者の場合で個人間の売買の場合は非課税です。
住宅の売買契約書を取り交わすときや住宅ローンを組むときは契約書を作成しますが、その契約書にかかる税金です。税額は契約書に記載されている金額によって決まっています。
契約書に記載された金額 | 売買契約書 金銭消費貸借契約証書 (ローン契約書) |
工事請負に関する契約書 |
---|---|---|
1万円未満のもの | 非課税 | 非課税 |
1万円以上 10万円以下 | 200円 | 200円 |
10万円超 50万円以下 | 400円 | |
50万円超 100万円以下 | 1,000円 | |
100万円超 200万円以下 | 2,000円 | 400円 |
200万円超 300万円以下 | 1,000円 | |
300万円超 500万円以下 | 2,000円 | |
500万円超 1,000万円以下 | 1万円 | 1万円 |
1,000万円超 5,000万円以下 | 2万円 | 2万円 |
5,000万円超 1億円以下 | 6万円 | 6万円 |
1億円超 5億円以下 | 10万円 | 10万円 |
5億円超 10億円以下 | 20万円 | 20万円 |
10億円超 50億円以下 | 40万円 | 40万円 |
50億円超 | 60万円 | 60万円 |
記載金額のないもの | 200円 | 200円 |
印紙税は課税文書(契約書)を作成した人が納税義務者となり、収入印紙を契約書に添付して押印したのち納税します。
仮に印紙税を納付しなかった場合、本来納付すべき印紙税額の2倍の金額を上乗せした税金が課税されます。つまり、本来支払うべきだった税金の3倍の金額を支払うことになります。
また、印紙を添付した場合は消印をしなくてはいけませんが、この消印を忘れると消し忘れた印紙の額面相当の額が過怠金として課税されます。印紙の取り扱いにはくれぐれも注意しましょう。
不動産を取得、会社の設立などで登記をする場合にかかる税金です。登記というのはその不動産の所有権を明確にするためのもので、不動産を取得したときに登記を行い、このタイミングで納税も行います。
納税額は以下の方法で計算されます。
登録免許税額 = (課税標準)×(税率)
課税標準は申請する登記の種類によって変わります。「不動産の価格による場合」「債権金額による場合」「不動産の個数による場合」の3つがあります。
登記といってもさまざまな種類があり、取得時の状況によって登記が異なります。
登録免許税の納税義務者はその不動産の登記によって権利を持つ人となります。複数人が登記される場合には、登記される人は連帯して納付義務が発生します。
不動産を取得したときにかかる税金です。原則として土地や家屋・住宅には固定資産税評価額の3%が課税されます。
不動産ですので土地と建物が課税対象となります。新築を建てた場合はまだ固定資産税評価額がついていないため、固定資産税評価額基準に基づいた評価額が課されることになります。
納税義務者は土地や家屋の所有者であり、取得方法については有償・無償を問わず、さらに贈与、売買、交換などあらゆる取得においても課税対象となります。
ひばりヶ丘の売買物件数 | 69件 |
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土地 | 15件 |
家 | 41件 |
マンション | 13件 |
ひばりヶ丘の売買物件数 | 58件 |
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土地 | 10件 |
家 | 35件 |
マンション | 13件 |
※物件数・口コミ点数は、2021年4月8日時点
ひばりヶ丘エリアで、Google口コミのコメント数が30件以上の会社の中から上位2社を2社ピックアップしています。
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